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キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認

キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認について

ポイントを押さえた観察を行なっていますが、第一印象が最も重視されています。

具体的には個人の申込みの場合は、氏名・住所・生年月日が記載された、本人確認法で規定されている公的証明書で本人確認が行なわれます。

これは、たとえば、印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、外国人登録証明書、パスポート、住民票などです。

また、法人申込みの場合は、名称・本店または主たる事業所の記載のある書類で本人確認することが、本人確認法で規定されています。

これは、たとえば、商業登記簿謄本(同登記事項証明書)、印鑑登録証明書などです。

住民票の写しと本人確認

住民票の写しなど第三者が入手可能な公的証明書の場合には、その書類の提示だけではなくて、申込人の住所に、関係書類を配達記録等により転送不要郵便物として送付することによって、本人確認をします。

本人確認された書類の保存期間

本人確認をした場合には、直ちに本人確認記録を作成し、交付を受けた本人確認書類とともに、取引終了時から7年間保存されます。

▼関連トピック
三文判による契約について

消費者金融(キャッシング)との契約が、本人の意思にもとづいているのであれば有効です。

実印と認印の違いについて

ハンコには、実印、銀行印、認印(三文判)などがありますが、大きく分けると、実印と認印に分かれます。

実印とは、住民登録している市町村役場に印鑑登録※し、その印鑑の印鑑証明書が発行される印をいいます。また、認印は、実印以外の印をいいます。

※法人の実印は、法務局に登録します。

契約と契約書

契約自体は、原則として「申込み」と「承諾」によって成立しますので、一部の契約以外は、特別の方式等※1は要求されていません。

よって、契約書は必ずしも必要ではありません。

このような当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいますが、これは契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

また、消費貸借契約の場合には、当事者の意思の合致だけでなく、目的物の交付も契約成立の要件※2になってきますが、この場合にも、契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

※1特別の方式が必要なものとしては、書面作成を必要とする保証契約などがあります。
※2契約成立に物の給付が必要な契約を要物契約といいます。

契約書を作成する理由について

それは、当事者の合意の存否が争われたときや、商品や支払等の契約内容について後日疑義や紛議が生じたときに、口頭だけでは、契約内容を証明する証拠が残らないという問題がでてくるからです。

ですから、後々の紛議などに備える目的で、契約内容を文書にしておくことはとても重要なのです。

契約書とは、この契約内容を文書にしたものをいいます。通常、契約書は、契約当事者双方が、署名押印して取り交わすのが一般的です。

クレジットカードの場合は利用者だけが署名押印することについて

多くのクレジット契約は、利用者だけが署名押印し、契約書(申込書)をクレジット会社等に差し入れる方式をとっていますが、この場合でも、契約の効力という点では、何ら問題ありません。

認印で作成された契約書について

実際上、市販の三文判で捺印された契約書というのは、実印に比べて、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するうえではやや劣りますので注意が必要です。

判例について

民事訴訟では、契約書や申込書などの文書の記載内容が、真実のものであるという証拠能力をもつためには、その文書が作成者の意思にもとづいて作成されたということが必要です。

これは、民事訴訟法で、私文書に本人または代理人の署名または捺印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定するとしているからです。

さて、印鑑は他人が押印することもできますので、捺印があるからといって当然に本人の捺印とは限りません。

ただし、取引においては、通常他人の印鑑を無断で使用するということは少ないですから、判例上は、本人の印鑑が用いられて捺印されている場合には、本人の意思にもとづいて捺印されていることが事実上推定されています。

この場合も、認印の場合は市販されているわけですから、実印よりも説明力では劣ることになります。

これが、実印であれば、印鑑証明書によって本人の印鑑であることが比較的容易に証明できますし、通常実印はきちんと管理され、他人に預けることもまれなので、本人の実印で捺印がされていることが証明されれば、文書が真正に成立したという推定を破ることは難しいでしょう。

しかしながら、市販の三文判の場合には、本人の印鑑であることの証明は難しいですし、仮に本人のものであることが証明できても、他人に預けていたとか、他人に使われてしまったといった反証がなされることも少なくありません。

よって、市販の三文判で捺印された契約書の場合には、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するということでは、やや劣りますので、ご注意ください。

契約で一番大切なものについて

契約で一番大切なのは、当事者に契約の意思があるかどうかです。

たとえ、契約書に実印が押されていて、印鑑証明書が添付されていたとしても、当事者本人が自らの意思で押したものでないことが証明されれば、契約は無効になってしまうからです。

業者側の対応について

契約を締結する際に、面接で本人確認や意思確認がとれるものは問題ないですが、面談での本人確認や意思確認がとれない場合には、与信会社から再度本人に意思確認を行なっていると思われます。


□保証人と連帯保証人の違い
□外国人の契約
□高齢者の契約
□契約の名義を旧姓や通称名にできるか
□三文判による契約

□電話での保証人の確認
□未成年者の契約
□主婦や年金受給者の契約
□キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認
□契約書の間違えと捨て印

□ISO
□民事再生手続
□借用書の訂正
□任意整理
□労働金庫
□民間住宅ローン
□買い換え・譲渡損失の繰越控除
□事情変更の原則
□住宅着工統計
□移転登記
□つみたてくん
□バリアフリーリフォーム
□資産保管会社
□鑑定評価の賃料
□親子ペアローン・親子リレーローン

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