個人情報保護・債権回収の法律ガイド



差押えができる動産

差押えができる動産について

債務者の最低限の生活保障のため禁止されているものを除けば、差押えができます。

差押えができる動産

差押禁止動産以外の動産で、債務者が所有しているものであれば、差押えはできます。

差押禁止動産

差押禁止動産は、次のようなもので、民事執行法に列挙されています。

■債務者等の生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
■債務者等の生活に必要な1か月の食料と燃料
■標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円)
■実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
■仏壇・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができないもの

東京地方裁判所では、民事執行法の上記の規定について、次のようなものをさらに詳細に例示しています。

■整理ダンス
■洗濯機(乾燥機つきを含みます)※
■ベッド
■鏡台※
■洋ダンス
■調理用具
■食器棚
■食卓セット
■冷蔵庫(容量は問いません)※
■電子レンジ(オーブンつきを含みます)※
■瞬間湯沸器※
■ラジオ※
■テレビ(29インチ以下)※
■掃除機※
■冷暖房器具(エアコンは除きます)
■エアコン※
■ビデオデッキ※

※複数ある場合は1つだけです。

▼関連トピック
差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権なら、差押えができます。

差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されている債権以外で、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などが、全額差押えできます。

民事執行法によって差押えが禁止されている債権について

債務者の生計維持のため、私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、次のものが差押え禁止とされています。

■各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
■退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
■会社の取締役の報酬
■議員の歳費

特別法によって差押えが禁止されている債権について

これは、社会政策的な観点から、受給者の生活を保護する必要がある場合や、国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、差押えが禁止されているものです。

具体的には、次のようなものです。

■恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
■生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
■損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
■労災補償等の請求権


□個人情報保護法とセンシティブ情報
□与信取引と利用目的の同意
□個人情報保護法の対象になる事業者
□個人データを第三者に提供する場合
□差押えができる動産

□個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表
□個人情報保護法の利用目的の特徴
□個人情報の漏洩や安全管理
□不動産の差押え
□差押えができる債権

□ヤミ金業者
□給料の差し押さえ
□借金の相続放棄
□特定商取引法と送りつけ商法
□地役権
□仲介
□賃貸借
□追認
□手付金等の保全措置
□入母屋屋根
□地代・家賃の増減額請求手続き
□虫害
□定期建物賃貸借(定期借家)
□適合性の原則
□不動産パンフレット

Copyright (C) 2011 個人情報保護・債権回収の法律ガイド All Rights Reserved