個人情報保護・債権回収の法律ガイド



相続の順位

相続の順位について

相続の順位は、民法の規定によって決められています。

相続の順位と法定相続分

相続の順位は、次のようになっています。

■第1順位=配偶者と子供
・法定相続分は、配偶者と子供の相続分は2分の1ずつです。仮に子供が2人いれば、2分の1をさらに2分の1することになりますので、子供1人につき4分の1ということになります。

・子供が相続開始の前に死亡したときや、相続欠格事由があったり、廃除によって相続人になれないときは、その子供が代襲して相続します。

■第2順位=配偶者と直系専属(被相続人の父母・祖父母)
・被相続人に子供がいない場合には、配偶者と直系専属が相続人になります。

・法定相続分は、配偶者が3分の2で、直系専属が3分の1です。

・直系専属間で親等に差があるときは、より近い人が先になります。

■第3順位=配偶者と兄弟姉妹
・被相続人に子供も直系専属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

・法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1になります。

▼関連トピック
相続とは?

相続とは、死亡した人の財産上の法律関係を、一定の身分関係にある人が包括的に承継することです。

相続について

相続は、債務者の死亡によって開始されます。

また、長期間(普通失踪の場合は7年間)生死不明のため、家庭裁判所から失踪宣告されて、死亡したとみなされた場合にも相続は開始されます。

死亡した人を『被相続人』、相続する人を『相続人』とよびます。

債務者が死亡すると、その債務者と一定の身分関係にあった人が、財産を包括的に承継することになります。

これが「相続」というものです。この財産には、債務者が生前にもっていた土地や建物などの積極財産(プラスの財産のことです)と借金などの消極財産(マイナスの財産のことです)があります。

法定相続人について

法定相続人とは次の人のことです。

なお、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人は、先順位の相続人がいる場合には相続人になれません。

よって、相続人に子・直系専属・兄弟姉妹がいない場合には、配偶者だけが相続人になります。

■兄弟姉妹と配偶者

■被相続人の子
※被相続人の子が、相続開始以前に死亡、相続欠格、廃除によって相続人にならなかったときは、その人の子が代襲して相続します。

■直系専属
※被相続人の父母と祖父母のことです。

内縁の妻や胎児と法定相続人について

まだ生まれていない胎児の場合は、すでに生まれたものとして相続権があるのですが、内縁の妻については、相続権が認められていません。

被相続人が遺言を書いていた場合について

被相続人は、遺言で自由に相続分を決めることができます。

ただし、この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害して相続分を指定し、遺贈された場合には、減殺請求できることになっています。

簡単に言うと、被相続人が遺言で内縁の妻に遺産を全額相続させるとした場合には、妻が減殺請求できるということです。

もし、被相続人が相続分を指定しなかったら、法定相続分により相続が行われます。法定相続分とは、民法の規定によって相続分が決められることをいいます。

借金の分配について遺言があった場合は?

借金(債務)については、遺言の効力はありません。なので、すべて法定相続分によって、当然に分割され相続されます。


□少額訴訟
□相続の順位
□相続の限定承認
□時効
□小規模個人再生と給与所得者等再生

□相続の承認・放棄
□相続
□妻が夫の遺産全額を相続した場合の借入債務
□個人再生手続きのメリット
□アルバイトでも個人再生手続きは可能?

□住宅金融組合
□商事法定利率
□少額訴訟
□クレジットカード
□特定約束手形
□都市再開発方針
□土地利用基本計画
□取引事例(成約事例)
□二重譲渡
□遺言
□都市計画区域
□都市再生緊急整備地域
□トラス
□仲立契約
□任意後見契約

Copyright (C) 2011 個人情報保護・債権回収の法律ガイド All Rights Reserved