個人情報保護・債権回収の法律ガイド



時効

時効について

商事債権の場合は、原則5年で時効になります。

なので、業者としては、債権を保全するために、時効の中断措置をとるものと思われます。

消滅時効について

消滅時効とは、権利を行使できるのに、一定期間継続してずっとその権利を行使しなかった場合に、権利が消滅してしまうことをいいます。これは次のような理由から認められているものです。

■永年、権利を行使しなかったのであるから、もはや今の永続した事実関係(権利がないものとして今ある事実)を尊重するほうが適切であること

■権利の上に眠っているものは、あえて保護する必要はないこと

消滅時効起算について

消滅時効は、権利を行使できる※ときから起算します。

一般的には、「最終弁済期」から起算するというように考えがちですが、割賦債権に期限利益喪失約款がついている場合には、弁済期ごとの一部債権についてそれぞれ時効が進行します。

※権利を行使できる・・・権利行使について法律上の障害がないことをいいます。これは、権利が存在しているということや、権利が履行期にあることを知らなかったというだけでは、法律上の障害があるとはいえません。

原則5年で時効の例外

民法の規定では、中断の理由がなく、各起算点から10年間経過した場合に時効期間が完成します。これが、通常の一般的な場合です。

これに対して、会社が行うクレジット契約により債権や金銭消費貸借契約による債権は、商事債権なので、原則5年で時効が完成することになっています。

しかしながら、銀行系のカード会社のように、加盟店の会員に対するショッピングの利用代金の債権を債権譲渡の形式で行使する場合には、小売商人が売却した商品の代価に関する2年の短期消滅時効や、旅館、飲食店等の宿泊料、飲食料等に関する1年の短期消滅時効の規定が適用されると解釈されています。

クレジット会社と消滅時効について

さまざまなケースに応じて、次のような対応をしていると思われます。

■債務者が行方不明の場合(債務者と接触はできないけれど、執行可能な資産がある場合や、消滅時効の完成が切迫している場合)
・・・公示送達を利用して訴訟や仮差押を提起して、時効の中断を行います。

■期限の利益を喪失しているため、債務者に一括弁済を求めているが、債務者から一括弁済も一部弁済も履行されない状態が長期化している場合
・・・債務者から債務確認書等に署名捺印させたり、弁済期限・金額に関する申入書等を差し入れさせるなどによって、消滅時効を中断させます。

■消滅時効の期間完成時期が切迫し、承認書類の徴求が難しい場合
・・・配達証明付内容証明により催告書面を送付することで、6か月間時効が中断されますので、その間に訴訟・支払督促等を提起し、消滅時効を中断させます。

▼関連トピック
個人再生手続きのメリットにはどのようなものがありますか?

個人再生というのは、任意整理と破産のいいところを取った手続きであるといわれますが、それぞれと比較したメリット・デメリットには次のようなものがあります。

<任意整理と比較したメリット>
■任意整理は、各債権者と個別に話し合いをして、それぞれ個別に和解契約を結ぶ必要がありますが、個人再生の場合には、そのようなものは必要ありません。

■任意整理の場合には、債権者は元本を割る和解にはほとんど応じないのが実情ですが、個人再生では、原則として最低弁済額が5分の1または100万円のどちらか多い額※とされていますので、弁済総額は任意整理よりも少なくなります。

※小規模個人再生のケースです。

<破産と比較したメリット>
■破産の場合には、保険外交員や警備員などの資格制限がありますが、個人再生の場合には、そのような資格制限はありません。

■債権者からすると、破産手続きでは債権を回収できないケースがほとんどですが、個人再生では一定額の弁済がなされますので、破産よりは多くの債権回収を図ることができます。

<破産と比較したデメリット>
■破産では、免責許可がなされればまったく弁済をしなくてよくなるのに対して、個人再生の場合には、3年間にわたり一定の額を弁済しなければなりません。

ただし、返済する債務額は大幅に減額されることや資格制限がないことなどのメリットを考慮すると、これくらいの負担はやむを得ないといえるのかもしれません。


□少額訴訟
□相続の順位
□相続の限定承認
□時効
□小規模個人再生と給与所得者等再生

□相続の承認・放棄
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□個人再生手続きのメリット
□アルバイトでも個人再生手続きは可能?

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□商工ローン
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