個人情報保護・債権回収の法律ガイド



コンプライアンス

コンプライアンスについて

コンプライアンスとは、企業をとりまく社会ルールと社内ルールを遵守して、顧客・株主・取引先その他の要求や期待に応えることで、そのための組織体制を整え実践することです。

コンプライアンスについて

コンプライアンスとは、通常、「法令等遵守」と訳されます。企業において、この言葉が使われる場合は、かなり広い意味で使われます。

このコンプライアンスには、法令等を単に守るという意味だけでなく、企業が利害関係を有する、顧客、株主、取引先、債権者、従業員、地域社会の要求や期待に応えるという意味もあるのです。

「法令等」について

これには、法律、政令、省令、条例だけでなく、業界の自主ルール、社会を律する良識、企業自体が定めた社内ルールなど、企業をとりまくさまざまなルールを広く意味しています。

「法令等遵守」について

コンプライアンスの意味で用いられる「法令等遵守」とは、さまざまなルールにのっとったうえでの活発な企業活動を展開することで、積極的に社会貢献を行うという考え方のことです。

▼関連トピック
個人データの修正を求められたときの業者の対応について

事業者は、原則として、誠実に調査しなければなりません。

修正を求められた場合の事業者側の対応

事業者は、修正等の請求があったら、原則として、誠実に調査をしなければなりません。

この場合、事業者は、本人に過度に負担がかからない程度に、必要に応じて、本人への調査への協力や資料の提供、説明などを求めることができます。

この調査や修正は、利用目的の達成のために行われるべきものなので、単に事業者が過去の事実の記録のために保有しているに過ぎないような場合には、調査を行う必要はないと考えられます。

また、調査して、真偽不明の場合など、誤りが確認できなかったような場合も、修正をしないことができます。

事業者が修正等に応じない場合

次のような場合には、事業者は修正等に応じる必要がありません。

■評価の基礎になった事実に対しての修正等の求めではなく、個人データの評価について修正等の求めをすること

■法的な権利義務関係が変動していても、過去の事実が変化していないもの
・・・これは、免責決定を受け、延滞した債務の支払義務が消滅した場合などです。この場合は、過去の一時点に延滞したり破産手続開始決定を受けたりした事実がなくなるわけではありません。

事業者が修正等に応じない場合の対応

その場合は、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

特に、修正をしない旨の通知をした場合や、本人の希望とは異なる措置をとることにした場合は、その理由も説明するよう努めなけらばなりません。

金融庁ガイドラインによると、訂正等を行わない場合は、その根拠とその根拠になる事実を示して、その理由を説明することとされています。


□署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書
□消費者信用の法律
□個人データの修正を求められたときの業者の対応
□個人情報の開示請求があった場合の業者の対応
□警察からの個人情報の開示請求

□親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること
□コンプライアンス
□誤ったデータが記録されていた場合の訂正
□事業者から自分の情報を教えてもらうこと
□申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合

□IT書面一括法
□取立て
□公正証書
□破産手続き中の強制執行
□譲渡所得
□真壁
□真正売買性
□ステップ償還・ゆとり償還
□不動産鑑定評価基準
□RTC
□消費生活センター
□所有権の取得
□水平投影面積
□成年後見制度
□総合課税と分離課税

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