個人情報保護・債権回収の法律ガイド



誤ったデータが記録されていた場合の訂正

誤ったデータが記録されていた場合の訂正について

事業者は、原則として必要な調査を行って、データを修正しなければなりませんので、訂正してもらえます。

個人情報保護法の規定

個人情報保護法上は、個人情報取扱事業者に対して、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとしています。

これは、いわゆる努力規定ではあるのですが、本人がそのデータの内容が事実ではないとして、訂正等を求めた場合には、事業者はこれに対応しなければならないということは義務付けられています。

個人情報保護法では努力規定の理由

個人情報に誤りがあった場合は、本人にさまざまな不利益を与えますので、事業者には個人情報を正確に保つことが期待されるのですが、すべての個人情報が常に正確であるように義務づけてしまうと、事業者側に過度に負担になってしまうからです。

このような規定になったのは、情報が正確であることが最も重要な本人に関与させることで、その正確性の確保に有用と考えられたためです。

個人情報のデータに誤りがあった場合、本人が事業者に求めることができるものについて

それは、その保有個人データの訂正と削除または利用停止(訂正等)です。

▼関連トピック
個人情報の開示請求があった場合の業者の対応について

個人情報の開示請求があった場合は、事業者は、原則として応じなければなりません。

例外について

原則としては、応じなければならないのですが、次の場合には、開示に応じないことができます。

■本人や第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

■その個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・・・金融庁ガイドラインによると、これには、与信審査内容など、事業者が付加した情報の開示請求を受けた場合などは含まれますが、単に開示すべき個人データの量が多いということだけでは該当しないとされています。

■他の法令に違反することになる場合

開示しないと決定された場合の対応

その場合には、本人に、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

また、理由を説明するとともに、法律上の根拠、それを基礎づける事実について伝える必要があります。

開示をするとき事業者は手数料をとってもよいのか?

問題ありません。

開示を求められた事業者は、それに関する手数料を徴収することができることになっています。

ただし、合理的な範囲の額でなけらばならないのはいうまでもありません。

他の法令により開示することになっているものの場合

その場合は、開示の求めに応じなくてもよいことになっています。これは、他の法令によって開示の請求ができる場合には、他の法令に加えて個人情報保護法による求めを認める必要性がないからです。


□署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書
□消費者信用の法律
□個人データの修正を求められたときの業者の対応
□個人情報の開示請求があった場合の業者の対応
□警察からの個人情報の開示請求

□親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること
□コンプライアンス
□誤ったデータが記録されていた場合の訂正
□事業者から自分の情報を教えてもらうこと
□申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合

□役務契約
□白紙委任状
□公正証書と代理人
□債権者名簿
□譲渡所得の取得費
□新総合土地政策推進要綱
□信託受益権
□生活関連施設
□政令
□ISDN
□除斥期間
□所有権登記
□すがもれ
□税率
□総代会

Copyright (C) 2011 個人情報保護・債権回収の法律ガイド All Rights Reserved