事業者から自分の情報を教えてもらうことについて
事業者が個人データをもっている場合は、原則として、開示しなくてはなりませんので、教えてもらうことができます。
保有個人データについて
保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去・第三者への提供の停止を行うことのできる権限をもっている個人データのことです。
保有個人データ開示の例外について
保有個人データについては、個人情報取扱事業者に開示が義務づけられていますが、次のものや6か月以内に消去されるものは除かれます。
■その個人データの存否が明らかになることで、本人や第三者の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれのあるもの
■その個人データの存否が明らかになることで、違法や不当な行為を助長したり、誘発するおそれがあるもの
・・・これは、総会屋などによる不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋などを本人とする個人データをもっている場合や、悪質なクレーマーなどからの不当要求被害を防止するため、その行為を繰り返す本人とする個人データを保有している場合などです。
■その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国・国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国・国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
■その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧や捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
保有個人データの開示方法
保有個人データの開示は、書面で行うのが原則です。
ただし、請求した人が同意した方法がある場合には、電子メール、電話などその方法によります。
そして、保有個人データがある場合には、その内容を、そのデータがない場合にはその旨が回答されます。 |