個人情報保護法とセンシティブ情報について
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。
センシティブ情報に関する規定について
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。
■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと
例外について
例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。
■法令等にもとづく場合
■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合
金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得することについて
本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。
よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。
本人確認のため健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのか?
この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。 |