個人情報保護・債権回収の法律ガイド



個人情報保護法とセンシティブ情報

個人情報保護法とセンシティブ情報について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。

センシティブ情報に関する規定について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと

例外について

例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。

■法令等にもとづく場合

■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合

■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合

■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得することについて

本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。

本人確認のため健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのか?

この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。

関連トピック
個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表について

通知は、本人に書面で交付する方法で行います。また、公表は、ホームページで表示したり、店頭に掲示したりして行います。

個人情報の利用目的の通知や公表について

個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得したら、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなけらばならないことになっています。

法律上は、通知の方法については具体的には規定されていません。経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、原則として書面で通知するとされています。

他方、公表については、ホームページで表示したり、店頭で掲示したりと、できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。

利用目的の本人への明示について

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結する際に、契約書やその他の書面に記載された個人情報を取得する場合には、利用目的をあらかじめ本人に明示しなければならなりません。このような場合は、事業者が書式等を用意していることも多いです。

また、この利用目的をあらかじめ本人に明示するという方法も、法律上は規定されていません。

ただし、取得する時点までに本人が明瞭に認識できる状態に置かなければなりませんので、金融庁ガイドラインでは、次のようなことが必要であるとしています。

■利用目的の明示は書面で行うこと

■あらかじめ作成された書面を用いる場合には、文字の大きさや表現方法を変えるなどして、個人情報の取扱いに関する条項が他の条項と明瞭に区別されていること


個人情報保護法とセンシティブ情報
与信取引と利用目的の同意
個人情報保護法の対象になる事業者
個人データを第三者に提供する場合
差押えができる動産

個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表
個人情報保護法の利用目的の特徴
個人情報の漏洩や安全管理
不動産の差押え
差押えができる債権

意思能力
内容証明郵便
根保証
破産債権
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