個人情報保護・債権回収の法律ガイド



与信取引と利用目的の同意

与信取引と利用目的の同意について

利用目的に関しては、本人の同意を得る必要はありません。 個人情報保護法では、利用目的に関しては、本人の同意を得ることまでは要求していません。

与信取引の場合は、本人の意に沿わない利用のされ方をされるのか?

そういうことではありません。

与信取引の場合は、個人情報の取得が取引の前提になっていますので、信用供与を受けるために、本人の意に沿わない利用目的であっても、やむを得ず、事業者に個人情報の取得を認めることがあります。

このような場合、利用目的を勝手に事業者が決められるということになりますと、本人の権利利益が著しく害されるおそれがあります。

ですので、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、与信事業で個人情報を取得する場合には、利用目的について本人の同意を得ることが望ましいとしています。

仮に販売促進目的で個人情報を利用することに同意しなかったことで、信用取引を拒否された場合

そのような個人情報を利用することに同意しなかったことを理由に信用取引を拒否したり、取引上の優越的な地位を不当に利用して、与信業務以外のダイレクトメールの送付に同意することを与信の条件としたりするのは、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインで禁止されています。

事業者が利用目的の変更をすることについて

個人情報保護法上、利用目的は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意がなくても変更できます。

ただし、当然、この範囲を超える場合は、本人の同意が必要になります。

『相当の関連性を有すると合理的に認められる』か否かの判定

これは、経産省信用分野ガイドラインによると、本人がそのような変更を想定することが困難な範囲であるか否かによって判断することになるとされています。

利用目的が特定されていない場合

その場合、事業者としては、消費者に利用目的に従った取扱いがなされていないとして、利用停止や消去を求められかねませんので、できる限り特定することが必要かと思われます。

関連トピック
個人情報保護法の利用目的の特徴について

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなくてはならないことになっています。

利用目的について

利用目的とは、個人情報を用いることで、最終的に達成しようとする事項のことです。

利用目的の特定について

利用目的の特定とは、個人情報の取扱いの範囲が利用目的によって制限されるということの前提条件のことです。

よって、利用目的というのは可能な限り特定されなければならず、少なくとも一般の人を基準にして、本人からみて利用される範囲がわかる程度でなければならないことになっています。

さらに、個人情報を信用情報機関に提供する場合や、第三者に提供する場合は、あらかじめその旨を利用目的に特定明示する必要があります。

金融庁ガイドライン

金融庁ガイドラインでは、個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるよう、できる限り特定することが求められることになり、提供する金融商品、サービスを示したうえで特定することが望ましいとされています。

よって、事業者が与信業務で個人情報を利用する場合には、「当社の■■事業における与信判断及び与信後の管理」などとして利用目的を特定しなくてはなりません。

ちなみに、宣伝物等を送付する場合には、「当社の■■事業に関する宣伝物の送付」などとして、できるだけ具体的に示すことが必要と思われます。


個人情報保護法とセンシティブ情報
与信取引と利用目的の同意
個人情報保護法の対象になる事業者
個人データを第三者に提供する場合
差押えができる動産

個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表
個人情報保護法の利用目的の特徴
個人情報の漏洩や安全管理
不動産の差押え
差押えができる債権

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