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相続の限定承認

相続の限定承認について

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することをいいます。

限定承認について

相続人が限定承認するには、まず相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、財産目録を作成します。

そして、それを被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認の申述を行います。

また、もし相続人が何人かいる場合には、共同して行わなければならないのですが、その場合は、家庭裁判所が相続人の中から、相続財産管理人を選任します。

これによって、この選任された相続財産管理人が、他の相続人のかわりに相続財産の管理と債務の弁済に必要ないっさいの行為を行うことができるようになります。

ちなみに、限定承認は相続人全員が共同で行わなくてはならないので、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人は相続放棄するか、単純承認するしかなくなります。

さらに、限定承認する前に相続財産の一部でも処分してしまうと、単純承認とみなされてしまいますので、それ以後は限定承認をすることができなくなってしまいます。

限定承認の債権者への伝達

限定承認者は、限定承認した日から5日以内に、すべての相続債権者と受遺者に対して、限定承認をしたことを官報に広告する必要があります。

その際に、2か月以上の期間を定めて、その期間内に債権者は請求を申し出るよう広告します。また、それとともに、知れたる債権者には催告をする必要もあります。

これによって、限定承認者は、上記で定めた期間が満了するまでは、債権者と受遺者への弁済を拒むことができます。

期間満了について

上記の期間が満了したら、限定承認者は相続財産から、その期間内に申し出た債権者や知れたる債権者に、その割合に応じて弁済することになります。

このとき、抵当権など優先弁済権のある債権者には、他の債権者よりも優先して弁済することになります。

また、受遺者は、相続債権者への弁済がされた後にしか弁済を受けられないことになっています。

相続債権に連帯保証人がついていた場合について

その場合でも、連帯保証人に対する債権に影響はありません。

なぜなら、相続というのは、主債務者としての地位の相続を意味しますので、たとえ限定承認によってその地位や範囲が限定されたとしても、連帯保証人の債務の範囲自体は変わらないからです。

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原則として、妻からは、借入債務の2分の1までした請求できません。

判例について

判例上は、金銭債務に対する支払いなど、性質や価値を損なわないで分割できる給付を目的として過分債務については、法定相続分に応じて、当然に分割して相続人に承継するとされています。

簡単にいうと、相続債務というのは、当然に法定相続分に従って分割されるといっているのです。

よって、この場合の債務は、妻が2分の1を、子が4分の1ずつ(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになりますので)相続することになります。

妻が全額相続し妻が全額債務を相続するということについて

そういったこともできます。

もし妻と子の間でそのような合意があるのであれば、免責的債務引受契約が成立します。

もちろん、この契約だけでは、対外的な効力がありませんので、その後、債権者の同意と承認が必要です。

その同意と承認が得られれば、免責的債務引受契約の成立時にさかのぼって効力が発生することになり、子は債務を免れることができます。

よって、この場合には、債権者は妻に全額請求できることになります。


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