個人再生手続きのメリットにはどのようなものがありますか?
個人再生というのは、任意整理と破産のいいところを取った手続きであるといわれますが、それぞれと比較したメリット・デメリットには次のようなものがあります。
<任意整理と比較したメリット>
■任意整理は、各債権者と個別に話し合いをして、それぞれ個別に和解契約を結ぶ必要がありますが、個人再生の場合には、そのようなものは必要ありません。
■任意整理の場合には、債権者は元本を割る和解にはほとんど応じないのが実情ですが、個人再生では、原則として最低弁済額が5分の1または100万円のどちらか多い額※とされていますので、弁済総額は任意整理よりも少なくなります。
※小規模個人再生のケースです。
<破産と比較したメリット>
■破産の場合には、保険外交員や警備員などの資格制限がありますが、個人再生の場合には、そのような資格制限はありません。
■債権者からすると、破産手続きでは債権を回収できないケースがほとんどですが、個人再生では一定額の弁済がなされますので、破産よりは多くの債権回収を図ることができます。
<破産と比較したデメリット>
■破産では、免責許可がなされればまったく弁済をしなくてよくなるのに対して、個人再生の場合には、3年間にわたり一定の額を弁済しなければなりません。
ただし、返済する債務額は大幅に減額されることや資格制限がないことなどのメリットを考慮すると、これくらいの負担はやむを得ないといえるのかもしれません。
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