アルバイトでも個人再生手続きはできますか?
個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きとがありますが、アルバイトでも次の条件に該当する人であれば、給与所得者等再生手続きが利用可能です。
■定期的な収入のある人
■収入の変動の幅が少ない人
収入が一定しないアルバイトの場合にはどうなりますか?
収入が一定しないアルバイトの場合には、給与所得者等再生手続きは利用できませんので、小規模個人再生手続きが利用できるかどうかを検討することになります。
小規模個人再生手続きの対象になる人というのは、収入が継続的にまたは反復して得られる見込みのある人です。
これは、個人再生は将来の収入を元に弁済する手続きですので、収入がある程度安定していないと弁済できないことから、このように定められています。
ただし、弁済は3ヶ月に1回以上とされていますので、3か月単位で見て収入が安定していれば「収入が継続的に得られる見込みがある」といえると思われます。
また、農家収入のように、たとえ1年に1回の収入であっても、それが反復されることが確実であれば、「収入が反復的に得られる見込みがある」といえると思われます。
よって、同一の勤務先で長期にわたってアルバイトをしている場合には、収入が継続的に得られる見込みがあるといえますので、小規模個人再生手続きを利用することについて問題はありません。
様々な職場で短期アルバイトを繰り返している場合は?
多少収入が不安定でも、3か月単位で見れば収入は安定しており、その収入が将来にわたって確実なものであれば、小規模個人再生手続きを利用できるものと思われますが、様々な職場で短期のアルバイトを繰り返している場合には、小規模個人再生手続きの利用は難しいと思われます。
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