小規模個人再生手続きとは?
個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きとがあります。
小規模個人再生手続きというのは、小規模個人再生の対象者のうち、次のような人が対象になっています。
■継続的に収入を得る見込みがある個人の債務者
■無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない場合
そして、その収入を原資として、再生債権を3年で分割して弁済することにより、残債務が免除されるという手続きのことです。
ちなみに、弁済期間の3年というのは、最長5年まで延長することが可能です。
なお、弁済額は、無担保再生債権総額の5分の1または100万円のどちらか多い額でなければならないことになっています。
ただし、以下のように、債権者に最低限弁済すべき額が決められています。
■無担保再生債権総額3,000万円まで ⇒ 最低弁済額の上限は300万円
■無担保再生債権総額が3,000万円を超える場合 ⇒ 最低弁済額はその10%
小規模個人再生手続きでは、再生債務者の再生計画案に対し、反対した債権者が半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときには賛成があったものとみなされます。
給与所得者等再生手続きとは?
給与所得者等再生手続きというのは、小規模個人再生の対象者のうち、次のような人が対象になっています。
■定期的な収入のある人
■収入の変動の幅が少ない人
そして、その人の収入から生活費などを差し引いた可処分所得を算出して、その2年分以上を3年間で弁済に充てる手続きです。
なお、給与所得者等再生手続きでは、小規模個人再生手続きのような債権者の決議は不要とされていますので、手続きは簡素化されています。
しかしながら、実際には、最低弁済額を計算すると、小規模個人再生手続きのほうが少なくなることが多いため、給与所得者であっても小規模個人再生手続きを利用することが多いようです。
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