個人情報保護・債権回収の法律ガイド



署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書

署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書について

本人の意思確認があれば、有効です。

署名と記名の違いについて

署名とは自署、すなわちサインのことですから、契約者が自ら書くことをいいます。

一方、記名とは、氏名をゴム印で押したり、ワープロで印字したりすることをいいます。

また通常、記名の場合は、記名押印します。記名押印とは、その傍らに印章を押し、契約者の意思表示をすることです。

記名押印がされていない契約について

契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立します。

契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。

もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。

クレジットカードの申込みや銀行口座振替依頼書で業者が注意していることについて

クレジットカードの申込みの場面では、利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。

ですから、自署なのか家族や同居人、第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。

また、銀行口座振替依頼書も同時徴求することが一般的ですから、クレジットカード業者側は、利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、本人の印鑑によって押印されたことを確認し、後日、紛争にならないように備えているはずです。

関連トピック
親が未成年の子供を自分の保証人にして契約することについて

利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。

未成年者は保証人になれるのかについて

未成年者は、制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。

これは、民法で、保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。

親は自分の子を保証人にできるのかについて

未成年者との契約については、親権者の同意が必要ですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか。

これについては、民法で、親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。

これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。

利益相反取引について、もし親権者が子を代理してなした場合について

このような行為は、無権代理として無効になります。仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。

それにしても、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いわけですから、消費者金融(キャッシング)業者としてはこういう人との契約は避けるでしょうね。


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消費者信用の法律
個人データの修正を求められたときの業者の対応
個人情報の開示請求があった場合の業者の対応
警察からの個人情報の開示請求

親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること
コンプライアンス
誤ったデータが記録されていた場合の訂正
事業者から自分の情報を教えてもらうこと
申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合

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名前を勝手に使われた場合
認印の借用書
詐欺破産罪
仕様規定と性能規定
消費貸借
親権者
数量指示売買
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制限能力者
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