個人情報保護・債権回収の法律ガイド



警察からの個人情報の開示請求

警察からの個人情報の開示請求について

捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。

捜査機関への個人情報の提供は第三者への提供に該当するのか?

捜査機関も第三者に該当します。

よって、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。

ただし、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。

法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合について

次のような場合が考えられます。

■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合

■貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合

■各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会

■強制捜査

捜査の協力依頼などのような情報提供が任意の場合について

その場合は、個人データを提供することによる公益と、本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられますが、やはり、そういった場合には、本人の同意を前提とするほうが適切と思われます。

捜査機関からの問合せについて

捜査関係事項照会については、回答する義務がありますので、これは、法令に基づく場合に該当します。

よって、この場合は、本人の同意がなくても情報提供ができます。

しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は、回答するかどうかは任意ですので、回答に個人データを含む場合には、捜査関係事項照会を受領した後に行うべきものといえます。

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その場合は、事業者は契約の申込みを断ることができます。

信用情報機関への信用情報の登録と本人の同意

これは、個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。

なので、もし、本人の同意が得られなければ、信用情報機関に情報を登録することはできません。

信用情報機関への登録が必要な理由

それは、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上できわめて重要だからです。

ですから、もし、本人の同意が得られず、信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができます。

信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することについて

そういったことは、許されません。

あくまでも、信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。

よって、事業者は、信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。


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