個人情報保護・債権回収の法律ガイド



申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合

申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合について

その場合は、事業者は契約の申込みを断ることができます。

信用情報機関への信用情報の登録と本人の同意

これは、個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。

なので、もし、本人の同意が得られなければ、信用情報機関に情報を登録することはできません。

信用情報機関への登録が必要な理由

それは、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上できわめて重要だからです。

ですから、もし、本人の同意が得られず、信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができます。

信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することについて

そういったことは、許されません。

あくまでも、信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。

よって、事業者は、信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。

関連トピック
署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書について

本人の意思確認があれば、有効です。

署名と記名の違いについて

署名とは自署、すなわちサインのことですから、契約者が自ら書くことをいいます。

一方、記名とは、氏名をゴム印で押したり、ワープロで印字したりすることをいいます。

また通常、記名の場合は、記名押印します。記名押印とは、その傍らに印章を押し、契約者の意思表示をすることです。

記名押印がされていない契約について

契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立します。

契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。

もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。

クレジットカードの申込みや銀行口座振替依頼書で業者が注意していることについて

クレジットカードの申込みの場面では、利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。

ですから、自署なのか家族や同居人、第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。

また、銀行口座振替依頼書も同時徴求することが一般的ですから、クレジットカード業者側は、利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、本人の印鑑によって押印されたことを確認し、後日、紛争にならないように備えているはずです。


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