個人情報保護・債権回収の法律ガイド



親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること

親が未成年の子供を自分の保証人にして契約することについて

利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。

未成年者は保証人になれるのかについて

未成年者は、制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。

これは、民法で、保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。

親は自分の子を保証人にできるのかについて

未成年者との契約については、親権者の同意が必要ですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか。

これについては、民法で、親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。

これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。

利益相反取引について、もし親権者が子を代理してなした場合について

このような行為は、無権代理として無効になります。仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。

それにしても、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いわけですから、消費者金融(キャッシング)業者としてはこういう人との契約は避けるでしょうね。

関連トピック
消費者信用の法律について

貸金業規制法、割賦販売法、消費者契約法、個人情報保護法、出資法、サービサー法、銀行法などがあります。

具体的には消費者信用というのは、消費者金融と販売信用に分けられるのですが、このうち、消費者金融に関する法律には、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)があります。また、販売信用に関する法律には、割賦販売法があります。

■消費者金融とは・・・金銭を借り入れるために利用されるもの
■販売信用とは・・・商品購入代金や役務提供の対価を支払うために利用されるもの

割賦販売について

割賦販売は、すべての販売信用について適用されるわけではありません。

割賦販売の対象になるのは、販売信用のうち、リボルビング払いの取引や、政令で指定する商品の代金、役務提供または権利の対価について、2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引だけです。

消費者信用の業法以外の法律について

まず、消費者と事業者の契約を規制する法律として、消費者契約法があります。

それから、消費者信用産業では、個人情報保護法も業務関連法規として重要です。

販売信用では、特定商取引法が業務に関連しますし、消費者金融では、利息制限法や、出資の受入、預り金、金利等の取締りに関する出資法なども業務に関連します。

さらに、金融機関等による顧客等の本人確認等、預金口座等の不正な利用を防止する本人確認法なども業務に関連します。

消費者信用業界のなかには、ギフトカードの発行などのサービスを消費者向けに提供する企業もありますが、これなどは、プリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)が業法になります。

これら以外にも、私人間の法律関係の基本を定めた民法や商人との商取引に関する基本法の商法、事実や権利関係を確定し実現する手続きを定めた民事訴訟法なども業務全般に関連します。

また、サービサー法や銀行法なども消費者信用の業務に関連する場合もあります。


署名ではなくゴム印やワープロ印字で作成された契約書
消費者信用の法律
個人データの修正を求められたときの業者の対応
個人情報の開示請求があった場合の業者の対応
警察からの個人情報の開示請求

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コンプライアンス
誤ったデータが記録されていた場合の訂正
事業者から自分の情報を教えてもらうこと
申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合

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友人に名前を貸して借金
返済期限の定めのない契約
破産法の否認権
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