個人情報保護・債権回収の法律ガイド



個人データの修正を求められたときの業者の対応

個人データの修正を求められたときの業者の対応について

事業者は、原則として、誠実に調査しなければなりません。

修正を求められた場合の事業者側の対応

事業者は、修正等の請求があったら、原則として、誠実に調査をしなければなりません。

この場合、事業者は、本人に過度に負担がかからない程度に、必要に応じて、本人への調査への協力や資料の提供、説明などを求めることができます。

この調査や修正は、利用目的の達成のために行われるべきものなので、単に事業者が過去の事実の記録のために保有しているに過ぎないような場合には、調査を行う必要はないと考えられます。

また、調査して、真偽不明の場合など、誤りが確認できなかったような場合も、修正をしないことができます。

事業者が修正等に応じない場合

次のような場合には、事業者は修正等に応じる必要がありません。

■評価の基礎になった事実に対しての修正等の求めではなく、個人データの評価について修正等の求めをすること

■法的な権利義務関係が変動していても、過去の事実が変化していないもの
・・・これは、免責決定を受け、延滞した債務の支払義務が消滅した場合などです。この場合は、過去の一時点に延滞したり破産手続開始決定を受けたりした事実がなくなるわけではありません。

事業者が修正等に応じない場合の対応

その場合は、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

特に、修正をしない旨の通知をした場合や、本人の希望とは異なる措置をとることにした場合は、その理由も説明するよう努めなけらばなりません。

金融庁ガイドラインによると、訂正等を行わない場合は、その根拠とその根拠になる事実を示して、その理由を説明することとされています。

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事業者は、原則として必要な調査を行って、データを修正しなければなりませんので、訂正してもらえます。

個人情報保護法の規定

個人情報保護法上は、個人情報取扱事業者に対して、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとしています。

これは、いわゆる努力規定ではあるのですが、本人がそのデータの内容が事実ではないとして、訂正等を求めた場合には、事業者はこれに対応しなければならないということは義務付けられています。

個人情報保護法では努力規定の理由

個人情報に誤りがあった場合は、本人にさまざまな不利益を与えますので、事業者には個人情報を正確に保つことが期待されるのですが、すべての個人情報が常に正確であるように義務づけてしまうと、事業者側に過度に負担になってしまうからです。

このような規定になったのは、情報が正確であることが最も重要な本人に関与させることで、その正確性の確保に有用と考えられたためです。

個人情報のデータに誤りがあった場合、本人が事業者に求めることができるものについて

それは、その保有個人データの訂正と削除または利用停止(訂正等)です。


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