個人情報保護・債権回収の法律ガイド



電話での保証人の確認

電話での保証人の確認について

電話による確認だと効力が認められないということはありませんが、原則としては、直接保証人と面談すると考えた方がよいでしょう。

面談が困難な場合は、例外として、郵送による照会方法をとるとしても、電話のみによる確認については避けるべきで、あくまでも補助的手段と考えた方がよいと思われます。

保証契約について

保証契約は、債権者と保証人との間で締結される契約のことです。

ですから、両者にどのような債権債務があるのかということについて合意がなくてはなりません。

また、平成16年12月の民法改正で、保証契約は、書面でしなければ効力を生じないいうことになりましたので、保証契約は、合意だけでなく、合意を書面化することで成立することになります。

ただし、合意については、通常の契約の場合と同じですので、保証意思の確認手続きを経ることが必要なわけではありません。

保証契約の問題

保証は、次の点で特殊性があります。

■主債務者が存在する
■他人の債務を保証する

このような特殊性ゆえに、本来、債権者と保証人の間で締結されるはずの保証契約に、主債務者が代理人などの形で関与することが多々あります。

こうなると、保証人に保証契約の締結の事実や、具体的な保証債務の内容の認識がないというケースが起こりやすいのです。

また、保証人には保証債務の認識があったとしても、実際に保証債務を支払うことは予想していなかったということも多いです。

こういった場合は、請求された段階になってから、支払を拒むケースも発生しやすいです。

こういうのを「保証否認」といいますが、実際の現場では、非常に多く発生する紛争形態の一つになっています。

よって、こういった問題を未然に防ぐ、あるいは後日トラブルになった際に保証否認をさせないために、業者はしっかり保証意思の確認をするわけですね。

何しろ、保証否認をされて裁判になってしまった場合は、敗訴して回収不能になることもありますし、勝訴したとしても時間や労力には相当なものがありますから。

面談による意思確認について

保証意思の確認は、保証人と直接面談することが大原則になっていますが、これは、次のように行なわれます。

■本人確認書類等が要求され、面談の相手が保証人本人であるかどうかが確認されます。
・・・これは、他人によるなりすましを防止するために行なわれます。
           ↓
■保証契約書に保証人自身が署名捺印します。
・・・これは、後々、筆跡が異なることを理由とした保証否認がされないように行なわれます。
           ↓
■印鑑登録証明書の提出を求められ、それと契約書の印影とが照合されます。
・・・自己の印章でない押印であるという理由で保証否認がされないように行なわれます。

郵送による意思確認について

やむを得ない理由があって、直接面談できないような場合には、電話で照会した後、往復はがきで回答書が郵送され、回答書が返信され次第融資が実行されます。

この方法ですと、面前での自署でないために、筆跡が異なることを理由とした保証否認が防止できないので、業者にとってはややリスクがあります。

当然、融資を実行後に通知書等を郵送する方法では、保証否認防止には十分ではありません。

電話による意思確認について

例外的に電話による意思確認が行なわれる場合には、本人でなければ知りえないことを聴取するなどして、本人であることが確認されます。

また、「はい、はい」と答えられる質問だけでなく、本人が積極的に保証債務額を申告するような質問もされるでしょう。

こうした、電話照会の場合には、発信、受信の日時や対応者の名前、電話の内容等が、通常記録されています。

関連トピック
外国人の契約について

外国人の滞在資格・滞在期間などから定住性の確認が行なわれたり、定収入があるかどうかを公平に判断しています。

外国人との契約の問題点

通常、日本人の場合でしたら、契約の際には、申込者の住居状況、勤務先等の属性情報、クレジット・ヒストリーなどの情報によって判断できます。

しかしながら、日本にいらした外国人の場合には、いくつかの問題があります。たとえば、次のようなものです。

■日本語を理解できるかどうか
■約款や規約を理解できるかどうか
■信用情報機関の登録情報はあるのかどうか
■生活の本拠が海外にある場合、債権管理などに困難が生じるのではないか

・・・などです。これらは、与信上の課題ですので、こういったことを考慮して与信判断を行なうことは違法ではありません。

ただし、こういった事情とは関係なく、単に外国人だからということで契約を拒否することは差別になりますし、場合によっては公序良俗に反して違法になることも考えられますので、日本人と同様の基準で審査が行なわれなくてはなりません。

定住と定収性について

外国人といっても、公平に判断しなくてはなりませんので、次のようなポイントを確認して、審査基準に合致するかを判断しています。

■外国人登録証や登録済証明書によって本人確認と定住性を確認する
■勤務先の在籍確認と地位などの定収性の確認をする
■日本語での連絡や約款等の理解が困難な場合は、日本語の通じる代理人や連帯保証人の有無の確認をする

この場合、滞在期間や滞在目的は特によくみられますので、短期間の滞留資格で更新の可能性が低い場合や、就労できない滞留資格の場合には、契約できない可能性が高いです。

本人確認について

キャッシング機能付クレジットカードの申し込みの際には、上記のものだけではなく、本人確認法※の要件を満たさなくてはなりません。本人確認法上は、外国人登録証や登録済証明書で本人確認することが必要です。

しかしながら、この書類で本人確認ができない場合には、申込者の氏名、住居と生年月日の記載のある在日大使館、領事館などの発行する証明書で本人確認がされることになります。

※本人確認法・・・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律のことです。


保証人と連帯保証人の違い
外国人の契約
高齢者の契約
契約の名義を旧姓や通称名にできるか
三文判による契約

電話での保証人の確認
未成年者の契約
主婦や年金受給者の契約
キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認
契約書の間違えと捨て印

ICカード
日掛け金融
根保証制度
住宅資金特別条項
民間住宅ローン
新築物件
相続時精算課税制度の特例
不動産の所有権の取得時効
沈み
アルコーブ
実印
二世帯住宅応援ローン
事業用借地権
地すべり等防止法
固定金利型と変動金利型

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