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契約の名義を旧姓や通称名にできるか

契約の名義を旧姓や通称名にできるかについて

契約の意思確認ができるのであれば、どちらでもできます。

消費者金融(キャッシング)業者からは、架空名義での申込みではないか、信用情報機関への照会などのチェックがされます。

契約と名義の関係について

契約というのは、「申込み」と「承諾」があれば成立します。ここで重視されるのは、契約の意思が確認できるかどうかなのです。

ですから、自らの契約として締結する意思が明確に確認できるのであれば、戸籍名であろうと通称名であろうと契約はできるのです。

他社または他人へのなりすましによって契約をしようとする場合には、そもそも契約する意思があるとさえ思われません。

実務では、契約時に「通称使用届け」を提出して、契約は戸籍名で、カード発行は通称名で行なわれています。

ただし、キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、本人確認法の対象になりますので、本人確認法所定の本人確認書類記載の名義で申し込まなければなりません。

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キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認について

ポイントを押さえた観察を行なっていますが、第一印象が最も重視されています。

具体的には個人の申込みの場合は、氏名・住所・生年月日が記載された、本人確認法で規定されている公的証明書で本人確認が行なわれます。

これは、たとえば、印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、外国人登録証明書、パスポート、住民票などです。

また、法人申込みの場合は、名称・本店または主たる事業所の記載のある書類で本人確認することが、本人確認法で規定されています。

これは、たとえば、商業登記簿謄本(同登記事項証明書)、印鑑登録証明書などです。

住民票の写しと本人確認

住民票の写しなど第三者が入手可能な公的証明書の場合には、その書類の提示だけではなくて、申込人の住所に、関係書類を配達記録等により転送不要郵便物として送付することによって、本人確認をします。

本人確認された書類の保存期間

本人確認をした場合には、直ちに本人確認記録を作成し、交付を受けた本人確認書類とともに、取引終了時から7年間保存されます。


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