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三文判による契約

三文判による契約について

消費者金融(キャッシング)との契約が、本人の意思にもとづいているのであれば有効です。

実印と認印の違いについて

ハンコには、実印、銀行印、認印(三文判)などがありますが、大きく分けると、実印と認印に分かれます。

実印とは、住民登録している市町村役場に印鑑登録※し、その印鑑の印鑑証明書が発行される印をいいます。また、認印は、実印以外の印をいいます。

※法人の実印は、法務局に登録します。

契約と契約書

契約自体は、原則として「申込み」と「承諾」によって成立しますので、一部の契約以外は、特別の方式等※1は要求されていません。

よって、契約書は必ずしも必要ではありません。

このような当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいますが、これは契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

また、消費貸借契約の場合には、当事者の意思の合致だけでなく、目的物の交付も契約成立の要件※2になってきますが、この場合にも、契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

※1特別の方式が必要なものとしては、書面作成を必要とする保証契約などがあります。
※2契約成立に物の給付が必要な契約を要物契約といいます。

契約書を作成する理由について

それは、当事者の合意の存否が争われたときや、商品や支払等の契約内容について後日疑義や紛議が生じたときに、口頭だけでは、契約内容を証明する証拠が残らないという問題がでてくるからです。

ですから、後々の紛議などに備える目的で、契約内容を文書にしておくことはとても重要なのです。

契約書とは、この契約内容を文書にしたものをいいます。通常、契約書は、契約当事者双方が、署名押印して取り交わすのが一般的です。

クレジットカードの場合は利用者だけが署名押印することについて

多くのクレジット契約は、利用者だけが署名押印し、契約書(申込書)をクレジット会社等に差し入れる方式をとっていますが、この場合でも、契約の効力という点では、何ら問題ありません。

認印で作成された契約書について

実際上、市販の三文判で捺印された契約書というのは、実印に比べて、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するうえではやや劣りますので注意が必要です。

判例について

民事訴訟では、契約書や申込書などの文書の記載内容が、真実のものであるという証拠能力をもつためには、その文書が作成者の意思にもとづいて作成されたということが必要です。

これは、民事訴訟法で、私文書に本人または代理人の署名または捺印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定するとしているからです。

さて、印鑑は他人が押印することもできますので、捺印があるからといって当然に本人の捺印とは限りません。

ただし、取引においては、通常他人の印鑑を無断で使用するということは少ないですから、判例上は、本人の印鑑が用いられて捺印されている場合には、本人の意思にもとづいて捺印されていることが事実上推定されています。

この場合も、認印の場合は市販されているわけですから、実印よりも説明力では劣ることになります。

これが、実印であれば、印鑑証明書によって本人の印鑑であることが比較的容易に証明できますし、通常実印はきちんと管理され、他人に預けることもまれなので、本人の実印で捺印がされていることが証明されれば、文書が真正に成立したという推定を破ることは難しいでしょう。

しかしながら、市販の三文判の場合には、本人の印鑑であることの証明は難しいですし、仮に本人のものであることが証明できても、他人に預けていたとか、他人に使われてしまったといった反証がなされることも少なくありません。

よって、市販の三文判で捺印された契約書の場合には、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するということでは、やや劣りますので、ご注意ください。

契約で一番大切なものについて

契約で一番大切なのは、当事者に契約の意思があるかどうかです。

たとえ、契約書に実印が押されていて、印鑑証明書が添付されていたとしても、当事者本人が自らの意思で押したものでないことが証明されれば、契約は無効になってしまうからです。

業者側の対応について

契約を締結する際に、面接で本人確認や意思確認がとれるものは問題ないですが、面談での本人確認や意思確認がとれない場合には、与信会社から再度本人に意思確認を行なっていると思われます。

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契約書の間違えと捨て印について

契約書の借入金額の間違えは、捨て印ではだめです。利用者の訂正印か、契約書の差換えで対応しなくてはなりません。

捨て印による対応について

捨て印とは、軽微なミスがあったときでも、改めて書類を再作成する手間を省き、その場で訂正できるようにするための便宜的な方法にすぎません。

この捨て印というものは、もともとは銀行などでの慣行からきています。

契約書に誤記や錯誤による記載があった場合を事前に想定して、契約書などの欄外に押印することによって、事務処理を迅速にできるようにしているのです。

また、登記所や公証役場などに文書を提出する際、公証人等の客観的な第三者から明らかな誤記等を指摘された場合にも、捨て印で対応しています。

このように、捨て印というのは、あくまでも契約中の軽微な事項や記入の訂正を債権者に委ねている事項等に利用されます。

ですから、契約書における借入金額等の重要な事項の誤記は、上記のような文字訂正の場合とは意味が違ってきます。

捨て印で契約書の重要事項の変更を行なった場合について

その場合には、それだけで当事者間でその重要事項の変更に関する合意があったとはみなされません。

業者の対応について

訂正事項が、貸金業規正法上の書面の交付規定に定められている記載事項の場合には、消費者金融などの業者は、変更後の内容について、再度記載書面を交付しないと違反になってしまいます。

ですから、そのような場合には、消費者金融などの業者は、債務者か保証人に連絡し、双方が立会いのうえで、同意を得て訂正印か契約書の再作成で対応し、その写しを交付することになります。


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