過剰貸付の禁止とは?
過剰貸付の禁止というのは、貸金業規制法による業務規制の1つです。
この過剰貸付の禁止規定では、貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする人について、次のような事項を調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を結んではならないとされています。
■資力
■信用
■借入の状況
■返済計画...など
金融庁の事務ガイドラインでは?
金融庁の事務ガイドラインでは、過剰な貸付の防止するため、次のように具体的に明示しています。
■簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用すること)。
■貸金業者は、顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならいない。
■無担保・無保証の貸付を行うときは、借入申込書に次の項目を、顧客自らに記入させることによってその借入意思の確認を行うこと。
⇒ 借入希望金額
⇒ 既往借入額
⇒ 年収...など
■無担保・無保証の貸付を行うときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなど。
割賦販売法では?
割賦販売法では、過剰な購入の防止のため、次のように規定しています。
⇒ 「割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないように努めなければならない」
過剰貸付とは?
過剰貸付・過剰融資というのは、融資申込者の返済能力を超えた金額を貸し付けることをいいます。
|