貸金業の誇大広告禁止とは?
貸金業の誇大広告禁止というのは、貸金業者が業務に関して公告する際の規制のことです。
具体的には、貸金業規制法15条で、契約条件について公告に掲載することを求めつつ、16条では、事実と異なる条件の掲載など誇大広告の禁止が規定されています。
また、施行規則では、次に掲げる公告はしてはならないと規定しています。
■不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法3条1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する公告
■次に掲げる表示をした公告
⇒ 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を主力商品であると誤解させるような表示
⇒ 他の貸金業者の利用者または返済能力がないと思われるものを対象として勧誘する旨の表示
⇒ 無条件または無審査で借入れが可能であると誤解させるような表示
⇒ 借入れが容易であることを過度に強調し、または実際よりも軽い返済負担であると誤解させることによって、資金需要者の借入意欲をそそるような表示
⇒ 貸付の利率以外の利率が、貸付の利率より目立つような表示 |