個人情報保護・債権回収の法律ガイド


訪問販売の誇大広告の禁止とは?

訪問販売の誇大広告の禁止とは?

訪問販売の誇大広告の禁止というのは、特定商取引法で規定されている、次の取引に関して公告する際の規制のことです。

■訪問販売
■通信販売
■連鎖販売取引
■特定継続的役務提供
■業務提供誘引販売取引

具体的には、次のように規定されています。

⇒ 「販売業者または役務提供事業者は、指定商品・指定権利の販売条件または指定役務の提供条件について公告をするときは、当該商品の性能または当該権利・役務の内容等について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」

具体的に誇大広告とは?

具体的な誇大広告の例としては、たとえば、「このセットを購入して内職をすれば、すぐに10倍、20倍の収入が得られます」というような公告があてはまります。


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