個人情報保護・債権回収の法律ガイド


個人信用情報機関は?

個人信用情報機関とは?

個人信用情報機関(個人信用情報センター)というのは、個人のローンやクレジット契約の内容についての情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することによって、過剰融資の防止を図るために設置された情報機関のことです。

具体的に日本の個人信用情報機関としては、次のものがあります。

全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センターは、全国銀行協会加盟の金融機関を中心としています。

(株)シー・アイ・シー(CIC)
(株)シー・アイ・シーは、販売信用分野が中心です。

全国信用情報センター連合会(全情連)
全国信用情報センター連合会は、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体です。

(株)シーシービー(CCB)
(株)シーシービーは、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な機関です。

個人信用情報機関の法律上の位置づけは?

貸金業規制法や割賦販売法では、過剰貸付等の禁止規定の中において、個人信用情報機関の利用を規定してます。

個人信用情報機関の情報が間違っている場合は?

まず、個人信用情報機関に情報を登録された人には、自己の内容について開示を受ける権利があります。

なので、個人信用情報機関の情報が間違っている場合には、調査の上、訂正や削除をすることが可能です。


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