割賦販売法とは?
割賦販売法というのは、1960年に制定された法律で、割賦販売について規定されていますが、その後の改正によって、消費者保護の強い法律になっています。
割賦販売法の内容は?
割賦販売法の具体的な内容については、以下のようになっています。
■販売条件の表示と書面交付の義務付け
指定商品の割賦販売等と割賦販売等の公告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した書面を交付しなければならないとしています。
ちなみに、2000年の改正では、情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められています。
■クーリングオフ期間の設置
店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められています。
■業者側が行う契約解除の制限
指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除はできないことになっています。
■抗弁権の接続
指定商品を割賦購入あっせんで購入したけれど、欠陥商品であったり契約内容と異なっていた場合、販売店に対して言い得る主張を信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できます。
2000年の改正では、内職やモニター商法などの業務提供誘引販売取引についても適用されることになっています。
■遅延損害金の制限
債務不履行による契約解除の場合のみでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の割増分は年6%に制限されます。
■割賦購入あっせん業者の登録制
以前は分割払いカードの発行業者だけが適用されていたのですが、リボルビングカードの発行業者※にも登録が必要になりました。
※中小チケット団体等は除かれます。 |